Webサイト運営で意識したい「薬機法(旧薬事法)」~健康食品編~
元親-MOTOCHIKA-
前回は化粧品と薬用化粧品に注目して、薬機法関連の基礎知識やライティングのポイントについてお伝えしました。今回は、近年ますます身近になってきた健康食品にフォーカスして、おさえておきたい事柄を整理します。
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健康食品と薬機法(旧薬事法)の関係は?
前回の記事でお伝えした通り、薬機法の対象となるのは医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品です。健康食品はいずれにも該当しておらず、薬機法の規制を直接受けているわけではありません。ただし、医薬品のような効能・効果を謳う、医薬品のみに使用する成分を用いるなど、薬機法の範囲内に入り込むと規制の対象となるため、やはり薬機法への配慮が必要となります。
薬機法(旧薬事法)における医薬品の定義は?
つまり、健康食品に関するライティングでは、医薬品と誤解される表現を避けなければならないということ。薬機法における医薬品の定義についてしっかりおさえておきましょう。
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
1 日本薬局方に収められている物
2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
3 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
「健康食品」とは何を指す?
実は、健康食品そのものを単独で規制する法律はないため、法律上の定義は現在のところありません。健康食品は、栄養成分を補給するなど通常の食品と比べてより健康を意識した食品といえますが、あくまでも一般食品に分類されるものです。
こうした健康食品とは別に、「保健機能食品」に分類される食品があります。それが、「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」です。
保健機能食品についてもう少しくわしくみていきましょう。
特定保健用食品(トクホ)
科学的根拠に基づいて、健康の維持・増進に役立つことが認められている食品。有効性・安全性について国が審査し、消費者庁が許可しています。
栄養機能食品
ビタミンやミネラルなど、特定の栄養成分を補給するための食品。含有される栄養成分の量が定められた上・下限値の範囲内であり、栄養成分の機能だけでなく必要な注意喚起などが表示されていれば、届け出ることなく機能性を表示できます。
機能性表示食品
事業者の責任のもと、科学的根拠に基づいて機能性を表示した食品。安全性や機能性の根拠に関する情報について消費者庁に届け出る必要がありますが、特定保健用食品とは違い、消費者庁の個別の許可は受けていません。なお、消費者庁に届け出た内容を公開することが義務付けられています。
健康食品を含む一般食品と保健機能食品との大きな違いは、「機能性の表示ができるかできないか」にあります。健康に関わる食品について、Webサイト上などで広告する場合は、まずはその商品がどのカテゴリーに当てはまるのかを確認したうえで、表現できる範囲を探る必要があるでしょう。
とくに注意したい表現例は?
保健機能食品ではない健康食品において、避けたい表現例をいくつかご紹介します。なかでもとくに注意したいのが「サプリメント」。形状が医薬品と似ていることもあり、消費者の誤解を招きやすいことを念頭に、慎重に表現を選ぶことが大切です。
毎日決まった時間に服用しましょう。
「毎日決まった時間」「服用」のどちらも、医薬品的な表現にあたります。健康食品はあくまでも食品であることを忘れないようにしましょう。
アレルギー症状を軽減します。
病気の治癒や予防は医薬品的な効果・効能にあたるため、通常の健康食品では謳うことはできません。
とったカロリーがなかったことに。
摂取したカロリーをなかったことにする、それによって痩せることは、健康食品で謳える範囲を明らかに超えているためNGです。ただし、置き換えダイエット食品など、摂取するカロリーそのものを減らすことを目的とする場合は、NG例には当てはまりません。
血液の流れをよくします。
身体機能を増強したり促進したりすることを指す表現は、医薬品的な効能・効果にあたるため謳えません。「血液をサラサラに」「血行をスムーズに」も同様です。
ある地域では民間薬として古くから親しまれてきました。
医薬品的な効能・効果を暗示するため、「民間薬」という表現は使用できません。
健康の維持・増進を目的とした食品においては、まずはその商品が機能性を表示できるかどうかをしっかり確認することが大切です。そのうえで、定められた効能・効果の範囲を逸脱しないよう注意しながら、商品の魅力が伝わるライティングを心がけましょう。
株式会社IKUSAでは、3,000名以上の編集者やライター、校正者などが所属するネットワークを通して、薬機法に精通したライターをご紹介することが可能です。お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
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